《質問》
賃貸アパートを3棟所有し不動産貸付業を行っている個人Aは、借入金で取得したアパート1棟の空き室が多く採算が取れないため、当該アパートを売却し借入金を返済することにしましたが、売却予定価格は借入金残高よりも少なく、このままでは借入金を継続して支払う必要がでてきました。このような場合、売却後に支払う借入金利子は必要経費になりますか。解説本によると、「譲渡により業務用資産が存在しないことになるため、譲渡した日以後に支払う借入金利子は必要経費に算入できない」としているものがありました。
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《質問》
賃貸アパートを3棟所有し不動産貸付業を行っている個人Aは、借入金で取得したアパート1棟の空き室が多く採算が取れないため、当該アパートを売却し借入金を返済することにしましたが、売却予定価格は借入金残高よりも少なく、このままでは借入金を継続して支払う必要がでてきました。このような場合、売却後に支払う借入金利子は必要経費になりますか。解説本によると、「譲渡により業務用資産が存在しないことになるため、譲渡した日以後に支払う借入金利子は必要経費に算入できない」としているものがありました。
《質問》
個人Aが亡くなりましたが、亡くなるまでの期間に対応する不動産所得等があります。個人Aの準確定申告書の提出等の手続きをしなくてはなりませんが、民法上の相続人も包括受遺者もいません。法定相続人ではない特定受遺者がいるのですがどのようになるのでしょうか。
《質問》
個人Aは、平成30年3月26日に住宅建設目的で土地をローンで取得しました。その後、ハウスメーカーを吟味するのに時間を要し、その後のコロナの影響もあり令和2年6月になり甲社との間で工事請負契約書を締結するに至りました(別途住宅ローン組み)。令和3年1月に住居が完成し、まもなく居住を開始しました。住宅ローン控除(控除期間13年の特例)の適用はどのようになりますか。また、敷地取得に係るローンは新築の日前2年超となっていますが、控除の対象とはなりませんか。