譲渡した業務用資産に係る借入金利子は必要計費となるのか

《質問》

 賃貸アパートを3棟所有し不動産貸付業を行っている個人Aは、借入金で取得したアパート1棟の空き室が多く採算が取れないため、当該アパートを売却し借入金を返済することにしましたが、売却予定価格は借入金残高よりも少なく、このままでは借入金を継続して支払う必要がでてきました。このような場合、売却後に支払う借入金利子は必要経費になりますか。解説本によると、「譲渡により業務用資産が存在しないことになるため、譲渡した日以後に支払う借入金利子は必要経費に算入できない」としているものがありました。

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