トランクルームの賃貸業務に係る課税関係

《質問》

 個人が行うトランクルーム賃貸業務に関わる課税関係全般についての質問です。トランクルームはコンテナ型でなく、コンクリート基礎打設してその上に軽量鉄骨造の2階建て小規模建築物を建築、内装工事として室内にトランクルーム25個を設置、中にエレベータも設置しています(全て同一工事契約です。)。そのトランクルルーム収納スペースの賃貸となります。
(1)トランクルーム賃貸の所得区分は、どのようになりますか。年間収入金額は300万円位です。
(2)サブリースの場合には、上記(1)の所得区分は変わりますか。
(3)耐用年数は何年でしょうか。また、建築確認申請する場合としない場合で変わりますか。
(4)当該建築物は、償却資産税の対象でしょうか。それとも建物として固定資産税が賦課でしょうか。
(5)相続税の財産評価をする場合、当該トランクルームの敷地について貸家建付地評価とはなりませんか。また、サブリースの場合も同様に貸家建付地評価できないでしょうか。
(6)個人は従前から駐車場業(アスファルト敷)を行っておりますが、事業的規模ではありません。この場合このトランクルームの敷地に小規模宅地等の評価減はできますでしょうか。また、サブリースの場合は小規模宅地等の評価減はできますか。

このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。

既存ユーザのログイン