個人と法人間の借地権設定に係る課税について

《質問》

次の事例の場合の課税関係についてご教示願います。
個人Aは、法人甲(Aが株式の100%を所有する不動産賃貸を業とする法人)に土地を貸付けています。法人甲はその土地に昭和43年と昭和44年に2棟の倉庫を建設したうえで、同族関係のない運送業者乙法人へ賃貸し、現在にいたっております。
Aと甲法人は建物建設時から継続して、固定資産税程度の地代年110万円(現在年220万円)だけの授受にとどめ、権利金のやりとりもなく、無償返還届の提出もしていませんが、建物建築時において、甲法人への借地権の認定課税は行われていません。賃貸借契約書は作成していませんでしたが、平成26年1月になり、20年間の賃貸借契約書を取り交わし、地代年額を360万円に改定しました。
なお、土地面積 2770㎡ 路線価 84,000円  借地権割合D60%です。

⑴当該土地について、Aと甲法人間の借地権関係をどのように捉えればよいのでしょうか。

⑵最近になり、乙法人の経営状況が悪くなり、丙法人(小売店)に転貸することになりました。貸付に当たっては老朽化した建物を取り壊し、丙法人仕様の建物に甲法人が建設する予定にしています。この場合、更地の建設期間中を含め、当然に借地権はそのまま現存するのでしょうか。

⑶借地権が存続しているならば、その評価額(相続税の算出する場合または売買する場合)はどのように算出するのでしょうか。

⑷平成26年から地代を改定したことに対して課税上の問題はありますか。

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個人事業主の結婚披露宴費用について

《質問》

私は税理士業務を営んでおります。
このたび後継者である長男が結婚することになりました。
結婚披露宴には顧問先や同業者及び使用人を多数招待し、今後の事務所の業務運営に活かしたいと考えております。
披露宴の費用のうち業務関連者にかかる部分は事業所得の必要経費に算入可能でしょうか?

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「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念した場合の対処方法について

《質問》

 顧問先A社(11月決算)は、かねてより簡易課税により消費税の申告をしておりましたが、当決算期末である平成28年11月中に本社建物が完成し、消費税の還付が見込めるにもかかわらず、9月下旬の「定期訪問で、社長さんから消費税は、どのくらい還付されるのかとのお尋ねを受けるまで、『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』の提出を失念しておりました。」と言いながら、A社担当のU君が血相を変え、飛んで帰ってきました。既に10月に入り、A社決算を目前に控えて、所員一同、途方にくれているところですが、何か打つ手はありますでしょうか。
 なお、上記建物に係る請負金額は3億円、当該請負契約の締結日は平成27年9月20日です。

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事前確定給与に関する届け出について

《質問》

事前確定届出給与に関する届出についてお教え下さい。
3月期決算企業において、役員賞与を7/31、12/25に各々1,000千円ずつ事前確定届出給与に関する事項について提出をしています。
7/31分は、予定通り支給できましたが、12/25は業況悪化に伴い支給を見送りました。
この場合、7/31支給分についても経費として認められなくなってしまう事は理解しております。
12/25に年1回のみの役員賞与を4,000千円支給する事前確定届出給与に関する事項について提出している場合、支給できなかった事に対し、何か不都合等は発生するのでしょうか?
最近の風潮として、事業年度の後半、収益状況がある程度判断できる時期に「儲かっていれば支給する」という年一回の役員賞与支給が横行していると聞いています。
ご意見等をお聞かせください。

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