《質問》
私は税理士業務を営んでおります。
このたび後継者である長男が結婚することになりました。
結婚披露宴には顧問先や同業者及び使用人を多数招待し、今後の事務所の業務運営に活かしたいと考えております。
披露宴の費用のうち業務関連者にかかる部分は事業所得の必要経費に算入可能でしょうか?
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