風評被害と称して受け取った金員を返還した場合の更正の請求の可否について

《質問》

 個人Aは、土木建築業を営んでいます。電力会社に対し、原子力発電事故の風評被害を装い、事故後大幅に収入が減ったようにした確定申告書の控えなどを電力会社に示し、減収分を補償するよう要請しました。その結果、一旦は電力会社から賠償金名目で3,000万円がAに対し支払われました。
 また、当該金額については、事業所得としてAは当初申告を修正する申告書を提出しています。
 その後、弁護士に指導されAは電力会社に3,000万円のうち、半分を一時金で、残りを毎月10万円の分割弁済の方法で、最終的には全額弁済することで合意しました。弁済することになったため、従前修正申告で課税されていたことに対しての「更正の請求書」の提出をしようと考えていますがいかがでしょうか。

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夫の住居とは別の場所に妻が住居を取得した場合の住宅ローン控除と専従者給与

《質問》

 内科医Aは、医師の配偶者Bを専従者とし診療所を経営しています。長男の進学先が遠距離のため通学に便利なように、これまで居住していたA所有の住まいとは別の場所に、Bが住宅ローンで新築マンションを取得しました。当面、平日は新築マンションにBと長男が居住し、週末はこれまでの住居にAとともに生活しますが、将来的には家族全員で当該マンションに移り住むことを予定しています。Bや長男の生活費・学費はAが負担しています。このような場合、住宅ローン控除の適用はできますか。また、これまでどおり、Aは専従者給与年間1,000万円を支給しますが必要経費としてよろしいでしょうか。

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居住者が海外の不動産を売却した場合の課税(外国税額控除の計算)

《質問》

 日本の居住者Aは、2018年(平成30年)カナダにある不動産を売却しました(所有期間6年)。長期譲渡所得の金額は、2,000万円と算出されました。譲渡にあたり、カナダではキャピタルゲインに対し 70,000カナダ$が源泉徴収されています。さらに、翌年納税申告(確定申告)を行った結果、20,000カナダ$の還付を受けました。
 この場合の外国税額控除の適用について教えてください。換算レートは1カナダ$が80円です。なお、Aは日本国内で不動産貸付に係る所得が毎年1,500万円あります。なお、所得控除の金額は各年200万円です。

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居住者が海外の不動産を売却した場合の課税(所得金額の計算)

《質問》

 日本の居住者Aは、2018年(平成30年)カナダにある不動産を売却しました。国内での課税関係(譲渡所得の金額)はどうなるのか教えてください。同者は、日本国内に不動産貸付に係る所得が毎年1500万円程度あります。
 不動産売却収入 1,000,000 カナダ$
  内訳
○契約  2017年10月 前受金 650,000カナダ$ 受取
     T.T.M 90円(直後に88円【TTB】で日本円とした)
○引渡  2018年3月 決済金 350,000カナダ$ 受取
     T.T.M 80円(直後に77円【TTB】で日本円とした)
○取得価額 2011年2月 750,000カナダ$
     T.T.M 88円(直後に90円【TTS】でカナダ$とし、カナダへ送金)
○源泉徴収 2018年3月 70,000カナダ$

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