風評被害と称して受け取った金員を返還した場合の更正の請求の可否について

《質問》

 個人Aは、土木建築業を営んでいます。電力会社に対し、原子力発電事故の風評被害を装い、事故後大幅に収入が減ったようにした確定申告書の控えなどを電力会社に示し、減収分を補償するよう要請しました。その結果、一旦は電力会社から賠償金名目で3,000万円がAに対し支払われました。
 また、当該金額については、事業所得としてAは当初申告を修正する申告書を提出しています。
 その後、弁護士に指導されAは電力会社に3,000万円のうち、半分を一時金で、残りを毎月10万円の分割弁済の方法で、最終的には全額弁済することで合意しました。弁済することになったため、従前修正申告で課税されていたことに対しての「更正の請求書」の提出をしようと考えていますがいかがでしょうか。

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