夫の住居とは別の場所に妻が住居を取得した場合の住宅ローン控除と専従者給与

《質問》

 内科医Aは、医師の配偶者Bを専従者とし診療所を経営しています。長男の進学先が遠距離のため通学に便利なように、これまで居住していたA所有の住まいとは別の場所に、Bが住宅ローンで新築マンションを取得しました。当面、平日は新築マンションにBと長男が居住し、週末はこれまでの住居にAとともに生活しますが、将来的には家族全員で当該マンションに移り住むことを予定しています。Bや長男の生活費・学費はAが負担しています。このような場合、住宅ローン控除の適用はできますか。また、これまでどおり、Aは専従者給与年間1,000万円を支給しますが必要経費としてよろしいでしょうか。

このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。

既存ユーザのログイン