《質問》
日本の居住者Aは、2018年(平成30年)カナダにある不動産を売却しました(所有期間6年)。長期譲渡所得の金額は、2,000万円と算出されました。譲渡にあたり、カナダではキャピタルゲインに対し 70,000カナダ$が源泉徴収されています。さらに、翌年納税申告(確定申告)を行った結果、20,000カナダ$の還付を受けました。
この場合の外国税額控除の適用について教えてください。換算レートは1カナダ$が80円です。なお、Aは日本国内で不動産貸付に係る所得が毎年1,500万円あります。なお、所得控除の金額は各年200万円です。
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