土地先行取得に係る住宅ローン控除とコロナ特例・税制改正

《質問》

 個人Aは、平成30年3月26日に住宅建設目的で土地をローンで取得しました。その後、ハウスメーカーを吟味するのに時間を要し、その後のコロナの影響もあり令和2年6月になり甲社との間で工事請負契約書を締結するに至りました(別途住宅ローン組み)。令和3年1月に住居が完成し、まもなく居住を開始しました。住宅ローン控除(控除期間13年の特例)の適用はどのようになりますか。また、敷地取得に係るローンは新築の日前2年超となっていますが、控除の対象とはなりませんか。

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