・財産評価基本通達による株価評価
その会社の従業員数、総資産額、取引金額により会社の規模を判定し、大会社、中会社、小会社に分けて評価方法を規定
この規定は相続とか贈与の場合の評価規定であり売買の場合の規定ではありませんが、個人対個人の売買についての規定はどこにもないのでB/Kはこの規定を類推準用しています。
その結果としてA社の株価は1株当たり10,000円となり、社長の所有株は40,000株であり4億円と計算しています。
これはこれで常識的な帰結である事は否定しません。
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