《質問》
① 生命保険について
登場人物 祖父 A
子 B
孫 C
Aが当初、以下の生命保険の契約(一時払)を結んでいました。
契約者=保険料負担者 祖父 A
被保険者 孫 C
受取人 祖父 A
一時払の保険料を払い込んだ後、契約を変更し以下の様になりました。
契約者 孫 C
被保険者 孫 C で変わらず
受取人 子 B
今回、祖父Aが死亡し、相続人Bから相続税の申告を依頼されました。この時の課税関係ですが、
(解釈1)
・名義変更の段階では贈与税の税はかからない
・孫Cが死亡した時点で、子Bに対して祖父Aからの贈与があったものとして贈与税が発生
(解釈2)
・契約変更がなければ、生命保険の権利の評価として、相続税の課税対象となるかと思います。しかし、契約変更後に受取人がAではなくなっていますので、Aはただ保険料を負担しただけで、どんな事をしてもお金は受け取れません。
従って、名義変更した段階で、祖父Aから子Bへの贈与(金額は一時払したものに対する、今解約した場合の解約返戻金)があったと認定
・3年以内の贈与ですので、相続税申告で、3年以内の贈与として相続財産に含める。(ただこの場合、贈与税は無申告ですので、財産には含めるが、実際払うべきこととなる贈与税の控除もなし)
上記どちらになるでしょうか?
またそれ以外の解釈があるでしょうか?
② A(被相続人)が亡くなりました。相続人はAの子BとCです。また、Bの遺留分を大幅に超える遺言があります。Bは遺留分減殺請求をする予定ですが申告期限までに判決は出ないと思います。
イ 遺言通り、期限内申告=減殺請求の判決が確定⇒Bは更正の請求、Cは修正申告(延滞税と加算税は避けられない)というのが本来の流れで宜しいでしょうか?(延滞税と加算税の税率もご教示いただければと思います。)
また、更正の請求の期限は何年でしょうか?
ロ Cが延滞税と加算税を払うことを嫌がると思いますので、最初から、遺留分減殺請求どおりの申告をする事は可能でしょうか?遺言も添付しますので、遺言通り修正申告するように言われる可能性は高いでしょうか?
ハ 例えば、財産に賃貸不動産があり、Cのものとする遺言があり、貸付事業用宅地に該当するものとします。遺留分減殺請求の判決後、その土地はBのものになったとします。小規模宅地の要件は全員の同意が必要になると思いますが、当初適用した小規模宅地は、そのままで認められるのでしょうか?もし認められないとすると、判決が確定した段階で、小規模宅地の適用のやり直しは可能でしょうか?
更に、居住用宅地と貸付事業用宅地もあった場合、減殺請求の判決後に、適用する小規模宅地の優先順位を変えることは可能でしょうか?
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