相続の申告に伴う特例の適用について

《質問》

① 955㎡程の自宅及び敷地に父・母・二男が同居しており今年5月2日にお父様が亡くなられました。
 相続開始時に4-7、4-16、4-17の3筆であった土地を、遺産分割前に5筆に分筆しました。
 2筆は母が相続、残りの3筆は母と二男が共有で相続し、居住用家屋も母と二男が共有で相続しました。
 来年3月2日まで居住し続けた場合、二男は相続税の申告において小規模宅地の特例を適用できますか。

② 3月2日以降、居住用家屋を取り壊して母が相続した2筆の土地に母と二男がそれぞれ家を新築する予定です。
 また、残りの3筆は譲渡する計画ですが、この場合母と二男は居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例(措法35条)及び軽減税率の特例(措法31条の3)をそれぞれ適用することは可能でしょうか。

※譲渡される3筆部分は、庭と居住用家屋の玄関部分であり水まわり設備のものはございません。
 庭先譲渡として3,000万円控除及び軽減税率の特例の適用はできませんか。
 それとも居住用家屋を全て取り壊すため3,000万円控除及び軽減税率の特例は適用できますか。

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