「地位譲渡契約」による土地売買を行った場合の消費税の課否判定

《質問》

不動産の売買におけるいわゆる「地位譲渡契約」をした場合の消費税の課税関係についてお尋ねいたします。
・A(個人)は保有土地の売買契約をB社(不動産会社)と締結
・B社はAに対して契約時に売買代金2.6億の手付金として5%相当の1,300万円を支払う
・B社は不動産の買主の権利をC社(不動産会社)に譲渡する。(※)
・C社は契約時に手付金相当額1,300万円をB社に支払う
・残金247,000,000はCよりAへ支払う。
・登記手続きはA⇒Cへの移転登記になる。
※ BC間の「買主の地位の譲渡契約書」
前文は「B(買主の地位譲渡人)とC(買主の地位譲受人)とは、AとBの間の平成○年
○月○日付け不動産売買契約書における買主の地位を以下の条項に従い譲渡する。」
とし本文は通常の取引同様の内容とする。

このBが譲渡した買主の譲渡の権利について、消費税は課税売上となるのでしょうか?

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