《質問》
株主Aが新規で法人を設立したのですが、設立時に株主Aが親族とで 100%所有している法人①とその100%子会社の法人②と法人③の 2 社あります。
この場合法人②の売上が 経常的に5 億を超える場合、新規設立法人(資本金1,000万円未満)は特定新規設立法人に該当してしまうのでしょうか。
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