居住用賃貸住宅の仕入税額控除の制限 その1

《質問》

 顧問先法人が、熱海に従業員用の保養所としてリゾートマンションの一室を購入しました。税務調査が令和6年4月にあり、控除税額は認められないとのことです。
 リゾートマンションで作りが居住用、さらに保養所の看板がついていないから居住用でしょう、と指摘されています。本件保養所が居住用でない旨の書類を提出して欲しいとのことです。
 弊社としては居住用とは年単位で住むものと認識しているので、社宅・寮はそのような使い方をすることもあるかと思いますが、保養所は継続的に住むものではないかと思いますので入り口から議論がすれ違っている感じがします。

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