「相当の地代」方式から「無償返還の届け出+通常の地代」方式に変更することについて

《前提》

現在、社会福祉法人Aとその理事長Bの間において、下記のような土地賃貸借契約を締結しています。
①土地:Bの所有
②建物(介護施設):Aの所有
③地代:相当の地代を収受する
という土地賃貸契約となっています。
なお、相当の地代の改訂方法に関する届け出を税務署に提出済みです。(平成19年)

今回この土地に関して、「相当の地代」方式から「無償返還の届け出+通常の地代」方式に変更することになりました。ただし、今回の地代の金額変更に関して、近隣の地代相場や固定資産税相場が変動したわけではありません。

《質問》

①無償返還の届け出は、法人が社会福祉法人であっても提出は可能でしょうか?
届け出の手続き上は、「法人が~」といった記載のされ方しかしていないため、法人の種類は問題ないものと思われますが、いかがでしょうか?

②この地代の支払方法を変更することに対し、何らかの税務上のリスクはありますでしょうか?借地権の権利関係は移動ないものとして問題ないと思いますが、特に、地代金額が著しく変更されることに対して、みなし贈与等のリスクがあるのかが疑問です。

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