事業を廃業した際の青色申告の効力

《質問》

 個人でコンビニエンスストアの経営(青色申告)をした後、業績も伸びたことで法人を設立し10年間に渡り法人として経営をしてきましたが、この度再度個人で営業することにしました。従前どおり青色申告をしたいと考えていますが、『青色申告承認申請書』は再び提出する必要がありますか。以前法人成りした際には、『青色申告の取りやめ書』は提出していません。
 ちなみに管轄する税務署へ電話で問合せしたところ、担当者は『取りやめの書』の提出が無い限り、青色申告の効果は継続するので、再提出の必要がない旨の回答を得ました。

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