《質問》
地主が二人共同で、サービス付き高齢者住宅を建て、それを介護事業者に貸し付けた場合。
消費税法基本通達6-13-7により、転貸を前提とした場合の住宅の貸付に該当し、非課税売り上げになると思うのですが、そこでの食事の提供は課税売上ですから、家主さんは貸付の賃料のうち一部は課税売上になりますか?
(転貸する場合の取扱い) 6-13-7 住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。 (注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する
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