先物取引に係る損失を申告漏れした場合の繰越控除の適用

《質問》

サラリーマンAは、商品先物取引を行っています。平成26年分は500万円の損失が出ていましたが、納税額には影響がないと思い当該損失を全く申告せず、医療費控除だけの還付申告をし還付金を受け取っていました。しかし、平成27年分になり、運よく1,000万円の利益が出ましたが、申告をせず放置していたところ、税務調査があり、調査官から当該利益について申告するよう指摘がありました。どのように申告すればよいのでしょうか。
また、サラリーマンのBは上場株式の売買を証券会社を通じて行っています。平成27年分は損失が300万円出ましたが、当該損失について一切申告せず、住宅取得特別控除だけの申告をしました。しかし、平成28年になり、株式の売買で大幅な利益が見込まれることから来年には当該所得について申告をしなければなりません。平成27年分の損失を繰越できると聞きましたが、いまからでは間に合いませんか。

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