《質問》
①5月決算法人で電気工事業を営む法人で建設業退職金共済制度に加入している法人が、平成28年5月に平成29年4月までの1年分で、かつ、6名分の退職金の共済証紙合計558,000円を金融機関から購入しました。
通達の規定によりますと、1年以内に費用化するものについては支出時の損金に計上することができるとあったと思うのですが、この場合の建退協の共済証紙558,000円は全額損金に計上することができるのでしょうか?
②5月決算法人ですが平成28年5月に平成29年4月までの1年分の保険料と、本社家賃、借上社宅(従業員と役員に貸与)を支払いました。契約書は月払いになっていたのですべて年払いに変更しました。全額損金に計上できると思いますがいかがでしょうか?
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