在外財産の評価

≪質問≫

私と主人は、ハワイに不動産を買いました。
それは賃貸物件で、実は代金はすべて主人が出したのですが、現地の不動産業者が登記は二人の名義にした方がよいと勧めてきました。理由は二人の名義で登記すれば、相続が発生したとき相続手続きをすることなく自動的に片方の名義に移転するということです。ハワイでは相続の手続きには管財人を選任したり、長い間時間がかかってしまうため合有の形態(ジョイント・テナンシーという)にすることが一般的とのことです。ただそれにはいくつか問題があります。

①主人が代金を100%払っているので贈与になってしまいます。そこで私は主人に対して名義貸しである念書を作りました。また、賃貸物件なので収入に関しては主人が確定申告をします。そのことにより、これは贈与ではないことを主張できますがそれでよいでしょうか?

②贈与が発生した時に相続人の名義分に関しては相続ということでよいのですが、被相続人の名義分に関してはどのような申告が必要ですか?相続税の対象にすることには疑問があります。また一時所得になる事も考えられるのでしょうか?
同じような内容の国税庁のQ&Aがありましたので、添付します。

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