無対価合併が適格合併に該当するかどうか

《概要》

・合併前  甲氏  乙氏(甲氏の配偶者)  甲氏
      ↓30% ↓70%         ↓100%
         A社            B社

・合併後  甲氏  乙氏(甲氏の配偶者)
      ↓30% ↓70%
         A社

《各種情報》

 B社を被合併法人とする吸収合併を行った(A社が存続する)。
 A社は、株主に対して合併による新株発行は行わない(資本金の増加なし・金銭等の交付もなし)。
 A社・B社とも設立以来、株主の異動はなく、A社は自動車パーツの卸売業・B社は自動車パーツの小売業を行っている。
 乙氏は甲氏の配偶者であることから、A社・B社に法人相互の完全支配関係がある。

《質問》

 本件合併は、適格合併に該当するでしょうか。適格合併に該当しない場合、下記の参考資料の理由から非適格合併(適格合併でない)となるとの認識でよろしいでしょうか。

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