《前提》
・家族構成は被相続人 Aと配偶者 B、子 C(同居・生計一)、子 D(別居・生計別)
・A名義の土地、建物(自宅)に A、B、Cが住んでいたが、A・Bは要介護認定を受けて有料老人ホームへ入所した
・Aが亡くなり、配偶者 Bが自宅を相続し、小宅を適用(居住用)
・その後、ホームに入ったままBが死亡し、上記自宅をCが相続
・住民票は A、B、Cの3名とも自宅
《質問》
上記の場合、老人ホームに入ったままで自宅に戻ることはなかったが、Cは小規模宅地の特例の適用(居住用)が可能という認識で問題ないでしょうか。
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。