《事実関係》
居住者のAが亡くなりました。相続人は妻Bと子C・Dです。
子Cは非居住者に該当します。
相続財産には有価証券(上場株式)があり、時価1億円は超えています。
子Cは相続財産である上場株式を取得した後に売却することを予定しています。
《質問》
国外転出時課税(相続)に該当するかと思いますが次の点についてご教示ください。
NISA口座で管理する株式等がありますが、国外転出時課税(相続)の判定はどのようになりますか。また、所得税の非課税の扱いはどうなりますか。
譲渡した場合の課税関係はどうなりますか。
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