親族間の賃貸借と貸家建付地および貸付事業用宅地の適用の該否について

《質問》

 被相続人甲は、昨年の9月に亡くなりました。甲には子供が無く、配偶者および直系尊属・兄弟も他界しており、今回の相続においては兄弟相続分をその子供が代襲しています(甲の姪と甥の二名以下乙とします。)。
 甲は1棟貸しの貸しビルを有しており、これを乙が相続しました。当該物件は咋年7月末で賃借人が退去したのち、不動産業者に賃借人の募集をしていましたが、甲の相続発生時には空家でした。
 乙の相続開始後、当該物件を乙の母丙(相続人外)が他者に転貸することを目的に、乙から借りることになりました。後日、昨年の12月より本年の3月まで当該物件の内装・セコム等の警備関係のリフォームエ事も丙の負担で行われました。その期間も継続して転借人の募集はしておりましたが、現状のところ転借人が見つからない状況にあります。
 以上のような状況で、下記の場合、当該貸しビルの土地に関して乙が貸家建付地および貸付事業用宅地の適用を受ける事ができるか否かについてお教えください。
 乙姪は丙と生計を一にしていませんが、乙甥は丙と生計を一にしています。
 ①乙丙間のビルの貸借関係が使用貸借である場合
 ②乙丙間のビルの貸借関係が賃貸借である場合

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