土地の無償返還届を提出している場合の株式贈与にかかる評価

《質問》

【土地の無償返還届を提出している場合の株式贈与にかかる評価】
条件
・土地の所有者は、父A・その土地の上に同族法人甲が建物を建築し、社屋として使用している
・甲の株主構成(A80株、子B60株、Aの配偶者C60株の合計200株)
・甲の代表取締役 B
・無償返還届を提出し、通常の地代を甲からAへ支払っている

検討
現在、①AからBへ、②CからBへ という二つの株式贈与を検討しております。この場合、財産評価通達上の純資産計算にて当該土地の評価額の20%を計上する必要があるかに疑問が生じております。
先日、税研の研修会で調査事例としてこの件をお話しされておりましたが、その時の記憶では、この相個16、37は、同一人が土地と株式を同時に贈与する場合に適用されると理解しました。この事例では、①,②ともに借地権の計上は不要という意味になりますでしょうか?

このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。

既存ユーザのログイン