宗教法人が行う収益事業の土地を贈与する件について

《前提》

・昭和41年頃より、収益事業(自動車学校)を行っている。
・最近、宗教法人と自動車学校を運営する側で争いが起きていて、調停が行われている。
 そこで、まとまりそうな流れにつき、税務上の問題がありそうなので、ご相談です。
 申立人 甲 (宗教法人側代表社員)
 相手方 乙・丙 (自動車学校運営側)    甲・乙・丙は、兄弟
・現在の流れは、宗教法人での経営をやめ、新会社(株式会社)を 乙・丙が立ち上げて事業譲渡を受ける。
・収益事業として申告を行っているが、土地については、昭和41年頃に取得し購入額が不明でBSには記載がない。固定資産税が法人の租税公課に計上され、建物や構築物や車両、備品などは、減価償却明細に記載がある。

《検討》

〇 法人の事業用土地は、3人個人(甲・乙・丙)に1/3ずつ贈与する
税務の処理
 法人から個人への寄付になる。
 法人は、時価により 寄付金/土地売却益 となるが寄付金は、損金限度計算により計算。
 ただ、乙・丙は、役員、従業員なので、この二人は役員賞与と給与所得になり、甲は一時所得になる。
 土地売却益は、法基通(15-2-10)により非課税

《質問1

 第三者に売却するのではありませんが、土地売却益は親族に無償譲渡でも、売却益は非課税と考えてもよいでしょうか。(逐条解説にも特に記載なし)
 また、BSに、60年前のため取得価額が不明で記載がありませんが、区分経理として非課税に問題はありますか。

〇 贈与後
 甲は、新会社に当該土地を売却する。
 乙・丙は、新会社に現物出資する。
 甲には、譲渡所得が発生。
 乙・丙も、現物出資は、譲渡所得になる。

《質問2》
 この場合の譲渡所得は、短期譲渡所得になりますが、取得費はともに課税を受けているため、その時価が取得費になると考えてよいですか。

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