《質問》
下記明細のとおりの株主構成となっておりますが、この度法人のB社&個人のX氏が所有する株式会社○○の株を自己株とすることになりました。(金額はB社@50,000円、X氏は@1,000,000円)
この場合、みなし贈与は残る株主がすべて法人のため発生せず、みなし譲渡は、売主は少数株主のため配当還元法で計算。みなし譲渡は株価の1/2以下で発生のため該当なしで問題ないのでしょうか。
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