テニスコート敷地の評価及び小規模宅地の特例について

《質問》

 テニスコート及びクラブハウスの敷地について(図面参照)
 テニスコート及びクラブハウスはそれぞれ別の契約書にて、同族会社へ貸付を行い、同族会社がテニスクラブの運営を行っております。

[評価単位・評価方法]
 クラブハウスの敷地283㎡は宅地であり、テニスコートの敷地3281㎡は雑種地であるためそれぞれ別評価単位として評価します。
 クラブハウスの敷地は、家屋を同族会社へ賃貸しているため、貸家建付地とします。
(賃料が土地&建物の年間固定資産税の1.5倍ほどですが、そもそも賃貸借といえるのでしょうか?)
 テニスコート敷地は、貸し付けている雑種地であるが、その芝・防球ネット・照明設備などの賃貸している設備はすべて個人所有であるため、賃借権の控除は行いません。
 また、造成費の控除も行わないため、シンプルな自用地評価とします。
※不動産登記事務取扱手続準則69条(9)で「テニスコートについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする」と定められていますが、本件のテニスコート敷地は「宅地に接続するもの」には該当しないでしょうか?

[小規模宅地]
 クラブハウスの敷地及びテニスコート敷地のいずれも、400㎡まで特定同族会社事業用宅地等の適用ありとし、有利な方から適用します。
 それぞれ賃貸借と呼べるかがポイントかと思いますが、いかがでしょうか?
 平成29年3月3日の国税不服審判所の裁決で、固定資産税の半分以下でテニスコートを同族会社へ賃貸していたものは、実態は使用貸借とされていますが、本件は1.5倍ほどは取っているので問題ないでしょうか?ただし周辺相場よりは安い賃料であると思います。
 他にも考えうる論点などがあれば、ご教示ください。
 10億超の土地となり、税務調査が入ると想定しております。

テニスコート及びクラブハウス敷地

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