《質問》
被相続人甲は下図のとおり甲所有の920㎡の土地の上にA家屋とB家屋を所有しています。
A家屋には甲と甲の配偶者が居住しています。
B家屋には甲の長男乙が居住しています。
甲の死亡1週間後に甲の配偶者も亡くなりました。
甲の相続人は配偶者と長男乙のみです。
今回、甲の相続により乙は上記土地家屋を相続します。
この場合、甲乙が生計一の場合、B宅地について小規模宅地の特例が適用できると思いますが如何でしょうか。
A宅地については甲死亡時には甲の配偶者が生存していたので乙は家なき子とはならず、相続で取得したA宅地については小規模宅地の特例が適用できないと思いますが如何でしょうか。
また、生計一の判断はどのような基準で判断すればよいでしょうか。
ちなみに乙は個人で建設業を営み、父甲に専従者給与を支払っていました。
また、上記土地については地積規模の大きな宅地として評価しても良いでしょうか。
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