《状況》
・被相続人X(母)と相続人A(子)が同じ建物内(戸建)で生活している。
・生活形態は、1FがX、2・3FがAであったが、入口や風呂は同じ。
キッチンは別であり、生活も別々であった。
電気料金などの支払は、IFがX、2・3FはAと別々に行っていた。
財布は別の状態。
・被相続人Xは2019年7月頃より、施設に入所。 2020年11月に死亡。
・土地はXのものであるが(これから遺産分割協議書作成予定)、未登記のため亡くなった夫のものになっている。
・建物は、A名義。
・固定資産税は、土地はX、建物はAがそれぞれ支払っていた。
《質問》
今回の相続において、土地をAが相続した場合、小規模宅地の特例は使えますでしょうか。
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。