米国の大学教授に支払う講演料に係る所得税の源泉徴収

《質問事項》

 当社(内国法人)では、米国の著名な経済学者であるA博士(米国のB大学教授)に日本国内での講演を依頼し、講演料を支払うことになりました。
 A博士は、B大学とは関係なく個人の資格で来日するものですが、当社がA博士に講演料を支払う場合には、所得税(20.42 %)を源泉徴収することになるのでしょうか。
 なお、A博士は、日本に恒久的施設(PE)を有していません。

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