貸倒損失の計上について

   法基通9-6-3を上手く活用しましょう!

《質問》

 今回製造業の顧問先に税務調査が入り、直近の事業年度で計上していた取引先に対する売掛金の貸倒損失は認められないとの指摘を受けました。法律上の貸倒損失(法基通9 -6-1)に該当せず、また事実上の貸倒損失(法基通9-6-2)の要件である取引先の資産状況等の確認も行っていないのだから、「全額が回収できないことが明らかではない」との指摘です。正直今期は利益が出たので、過去からの不良債権を処理し税金負担を軽減したいとの思惑も多少はありました。修正申告しなくてはならないでしょうか。

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