《質問》
当社は9月決算法人です。諸般の事情により令和1年10月30日に定時株主総会を開催し、翌月の11月10日に代表取締役A氏に賞与200万円を支給しました。
令和1年9月期の法人税申告は11月10日より後に行いますが、今回支給した賞与について、事前確定届出給与に係る届出書を11月30日までに提出すれば、損金算入は可能でしょうか。
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