期首から4か月後の支給改定の場合の定期同額給与

《質問》

 当法人は診療所を運営する医療法人です。決算期は5月です。
 下記のような経過で役員報酬の増額改定を行いましたが、いずれの期も役員報酬の改定決議を期首から3ヶ月以内に行いながら、実際の改訂支給開始は期首から4ヶ月後となってしまったために、定期同額給与として認められるかどうか懸念しております。

X1年5月期
 次のような経過で役員報酬を増額改定し支給を行いました。
 しかし、理事3名のうちどの理事を増額するかどうかが決まらず、理事会の決議日は総会の決議日から約1ヶ月経過してからとなったため、実際の改訂支給は期首から4ヶ月経過後となり、増額したのは理事長1名だけでした。

X0年7月30日 社員総会にて役員報酬の支給限度額を増額決議。
X0年8月25日 給与支給日。改定前の金額で支給。
X0年8月27日 理事会にて支給額の内訳を決議。
X0年9月25日 給与支給日。改定後の金額で支給。

X2年5月期
 前期と同様に協議が長引き、期首から4ヶ月経過後に理事長1名のみ増額改定支給となりました。

X1年7月14日 社員総会にて役員報酬の支給限度額を増額決議。
X1年8月25日 給与支給日。改定前の金額で支給。
X1年8月30日 理事会にて支給額の内訳を決議。
X1年9月25日 給与支給日。改定後の金額で支給。

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