税理士から損害賠償金を受領した場合の課税関係

《質問》

 個人で不動産貸付業を営んでいるAさんは、これまで消費税の申告を簡易課税にて行ってきました。この度、貸事務所用に不動産を取得したので消費税の還付金を受けようと思い、事前にその旨の説明を顧問税理士にしておいたにもかかわらず、消費税の簡易課税の不適用届出書の提出を失念したため、本則課税での申告ができず、還付金を受け取ることができませんでした。
 税理士に対し、損害賠償請求を申し立てた結果、本則課税で申告をした場合の還付消費税と実際に申告した納付額との差額について損害賠償金を受領することで合意に至りました。この場合、受け取った損害賠償金は課税されるのでしょうか。
 また、税理士の不手際による所得税のについての誤りがあり、損害賠償金を受取った場合は課税は如何でしょうか。

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