《質問》
〈特定同族会社事業用宅地について〉
特定同族会社事業用宅地に該当する一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が発行済株式の総数の50パーセント超を有していることとされております。
該当の法人A社の役員は被相続人甲の長女と長女の配偶者で、甲は役員ではありませんでした。出資も同様に長女と配偶者が100%有しており、甲は出資を有していませんでした。
今回、甲がA社に賃貸していた建物を、長女が受遺者として引き続きA社に賃貸しています。この場合における、建物の敷地部分について特定同族会社事業用宅地の特例を受けることは可能でしょうか。
〈遺贈における基礎控除について〉
被相続人甲は先妻との間に3人の子がおり、後妻との間に2名の子がおります。後妻とは25年前に離婚しています。今回の相続に際して、甲は生前中、甲の有する一切の財産及び債務を、A社の役員を務める長女乙に相続させる旨の遺言公正証書を作成していました。
乙は遺言の通り甲の有していたすべての財産債務を引き継いでおります。
相続税の申告に当り、基礎控除については、相続人5人として計算すればよいでしょうか。
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