株式移転及び分割型分割の適格について

《前提》

 B社は事業会社です。(多数の店舗を出し小売業をしています。)
 B社の株主は3名(aさん80%、b㈱15%、cさん5%の保有割合)
 ホールディングス体制にすべく、株式移転により新会社H社を設立し、B社を100%子会社にする予定です。
 事業はB社で継続し、H社はB社の管理をしていく予定です。
 こちらにより、現在B社で契約している不動産の賃貸借契約、業務委託契約等はB社→H社へ変更予定です。
 また、B社の従業員のうち管理を行う者は、H社に異動する予定です。
(B社を退職し、H社へ入社。全体の1/10程の人数が異動)

《質問》

 前提の通り進めた場合、以下のような形になりますが適格要件は満たすと考えて良いでしょうか。(株主に金銭の交付はなく、B社株式の売却予定はありません。)

1. 株式移転(2023年10月1日予定)
 これは完全支配関係の適格株式移転との認識でよろしいでしょうか。

2. 株式移転後の分割型分割(2024年3月1日予定)
 ①  B社の従業員(約450人)のうち、管理を行う者(約35人)が、B社→H社へ異動します。完全支配関係の中での分割型分割のため、従業員の8割要件は、関係ないとの理解でよろしいでしょうか。
 ②  契約変更は、相手側が渋った場合などは、変更できない可能性があります。
 また相手側の了承を受けてから、少しずつ契約を変更していく可能性がありますがいずれも問題ないでしょうか。(事業部門を3月1日に一括で異動できない可能性に懸念がございます。)
 ③  管理部門を異動させますが現状B社では管理部門としての資産や負債、従業員を明確に区切っていません。ある程度の割り切りでも大丈夫でしょうか。

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