グループ法人税制

《質問》

 下記の資料において、S協同組合がA株式会社に対して有する債権放棄に、グループ法人税制は適用(S協同組合は、寄附金の全額損金不算入、A株式会社は受贈益の全額益金不算入)されるでしょうか?

キャプチャ資料

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