《質問》
不動産の貸付けを行っていた父が3年前に死亡しました。相続人はA・B・C・Dの4人の子でしたが、遺産分割を巡り争いがあり、昨年やっと賃貸不動産についてAとBが相続することで分割が確定しました。相続開始から分割までの間は、全ての相続財産をA一人で申告をしていました。Aはこの申告を是正してもらうため、更正の請求をしたいと考えていますが如何でしょうか。なお、国税庁ホームページタックスアンサー(№1376)では、分割の確定を理由とする更正の請求が行うことができない旨の記載があります。
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