相続分割後、事業的規模から事業に至らない規模となった不動産貸付業に係る青色申告特別控除

《質問》

 平成28年8月に夫(甲)が死亡しました。相続人は妻(乙)と子(丙)の2人だけです。不動産貸付に係る相続財産は、賃貸マンションA(30室)、月極駐車場B(3台)貸地C(1か所)貸家D(1棟)の各不動産です。平成29年6月1日の遺産分割の結果、賃貸マンションAは乙が、残りは全て丙が所有することに決まりました。
 平成29年分の申告においては、5月までは遺産が未分割ですから、法定相続分の1/2で各々収入を計上し、6月以降分については遺産分割協議書の所有状況どおりに不動産所得を算出することになると思います。
 その際の青色申告特別控除65万円の適用についてはどのようになりますか。乙にとって、相続した物件は事業的規模でないため、平成30年以降の確定申告では10万円の控除額となると思いますが、29年度においては事業的規模の期間と事業的規模に達しない期間があり、1年を通して事業的規模となっていませんが65万円控除は適用できますか。

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