役員報酬について(事前確定届出給与)

《前提》

・A社は8月決算の内国法人である
・前期の決算後、令和4年8月31日支給とする事前確定届出給与の届出を行った
・役員4人に対して、月額報酬の3ヶ月分を支給額とする内容であった
・A社は本年の業績を考慮して、役員賞与に2ヶ月分上乗せすることを検討

《質問》

1 8月31日に2ヶ月分上乗せした役員賞与を支給した場合、5ヶ月分金額が税務上否認されることとなるが、8月中の別日に2ヵ月分を支給した場合、税務上の扱いはどうなるか。
2 当初届出額の3ヶ月分は届出通りの支給であり損金算入、別日で支給した2ヶ月分は事前確定届出給与に該当せず損金不算入として取り扱えないか検討中。
3 仮にこの扱いができる場合は、目安として当初支給日より何日前に支給した方がよいか。

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