設立初年度の役員報酬支給開始時期について

《質問》

 当社は現在設立中の法人で、事業開始には公的機関の許認可が必要な業種です。まもなく設立登記が完了しますが、許認可申請後も許可が下りるまでは相当の時間を要するものと思われ、事業開始までは営業を開始することはできず開業準備行為のみです。
 事業開始までは全く収入見込みがありませんので、役員報酬についても事業開始後に支給開始することを考えておりますが、事業年度の途中で役員報酬を支給開始することになるため、これは定期同額給与の要件を満たさないのではないかと懸念しています。
 事業開始に伴い、取締役の業務は増加することになりますが、このような状況下で役員報酬を定期同額給与として取扱う方法はないのでしょうか。

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