代表者が100%株式を所有している場合における配偶者のみなし役員判定

《質問》

 当社は宅建業を営む法人です。
 当社の代表取締役はA氏(宅建登録者、100%株主)ですが、登記上役員とはなっていない配偶者B氏を使用人として取扱う方法はありませんか。
 B氏は経理その他事務を担当しており、経営従事者に該当するかどうかは微妙なところです。B氏を役員とせざるを得ない場合は、経理事務の外注として外注費を支払うことは税務上問題がありますか。

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