《質問》
相続税の申告期限内に、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等330㎡限度面積いっぱい)を受けて申告した後に、相続税の調査があってその特例の適用が否認された場合の件です。
上記の件で、申告期限後に修正申告を提出するにあたり、他の土地に振り替えて小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等200㎡限度面積いっぱい)を受けることは可能でしょうか。
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