《質問》
平成30年1月1日に被相続人Aが亡くなりました。同居親族である子の相続人Bが被相続人Aの居住用の土地500㎡と建物を相続しました。その後、その土地の一部の30㎡を他の土地と合わせて平成30年5月1日に売却、引き渡しを行いました。
小規模宅地の特例(特定居住用宅地)の適用を受けるにあたりまして、相続人Bは居住継続要件は満たしていますが、上記売却したことにと伴い、保有継続要件は満たさないことになるのでしょうか。
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