《質問》
現在、法人でゴルフ会員権を所有しています。
活用しているのですが、そのゴルフ会員権におけるゴルフ場は、過年度において倒産して預託金の切り捨てという事態になったものでした。
その時点では、預託金の切り捨て損金処理をしないまま、購入時における取得価格で損益計算書に計上されたままになっております。
このゴルフ会員権を売却すると売却価格と簿価との差額が売却損して損金になるということで宜しいのでしょうか。
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