租税条約に規定されている限度税率を超えて源泉徴収された外国法人税の取扱い

《質問》

 当社は、インドネシアの法人から特許権の使用料の支払いを受けました。
 我が国とインドネシア共和国との租税条約の規定では、特許権の使用料の支払いに係る限度税率は10%ととなっています。
 ところが、今回、当社が支払いを受けた特許権の使用料に係る源泉徴収税率は20%となっていました。
 インドネシアの国内法では、非居住者等に対して特許権の使用料の支払いをする場合の源泉徴収税率は20%とされていることから、国内法の規定に基づき20%の税率により源泉徴収をしたとのことです。
 このような場合、外国税額控除の適用関係において、租税条約に定める限度税率10%を超えて源泉徴収された外国法人税の額はどのように取り扱われるのでしょうか。

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