生計一親族の居住用宅地に係る小規模宅地の特例について

《前提》

相続関係
A:被相続人(本人)
B:妻
C:長男

相続財産の概要
下記自宅以外に相続財産なし(借入金等なし)
区分登記されている
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自宅の概要
底地:Aが80/100、Bが20/100所有
建物
・1階及び2階の1/3と2階残りの2/3で区分登記されている
1階全てと2階の1/3がB・Cの共有(各1/2所有)
2階の2/3部分はAの所有として区分登記されており、専用玄関・バス・トイレ・キッチン等が完備
 (将来賃貸に出すことを前提に設計している)
2階の2/3部分と残りの部分は内部で自由に往来できる状態
実態として.2階の2/3部分に長男家族が生活している
ただし、日頃の食事や入浴は適宜共有しながら建物全体をA・B・Cで共同利用していた

生計状況
AとBは生計を共にしている
Cは日ごろの生活費(食事代、日常品代、水光熱等)をA・Bと明確な区別なく適宜負担していた
・AとBはともにCの所得税上の扶養親族となっていない

《質問》

上記の場合、小規模宅地の特例を適用できるか否か。
適用できる場合にはその範囲はどこまでか。

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